400万円以下の中古住宅を販売するときの手数料が上がりました

2018年1月1日から、中古住宅を販売する際の手数料が変わりました。

中古住宅を販売するときに宅地建物取引士が買主に対して説明に使う

「重要事項」の説明の内容が変わったためです。

 

中古住宅を販売する際の「重要事項」の説明には状況検査が必要になりました。

その検査は「既存住宅状況調査技術者」の資格者が行わなくてはいけません。

ところが、「既存住宅状況調査技術者」の資格は、建築士でないと取れないのです。

不動産の売買の仲介(一般的に)は宅地建物取引士が行うので、この資格を持っている人はあまりいません。

また、検査でもあるので第三者が行った方が良いと言われています。

既存住宅状況調査技術者資格者証
私の「既存住宅状況調査技術者資格者証」です。

 

不動産の売買手数料は法律で制限されているので、

「増えたこの検査の費用は誰が負担するのだ!」

となり、その分の追加が認められました。

買主の支払いは今まで通りです。

売主が支払う限度額は、18万円+消費税

計算式は、下記のようになります。

売主が支払う金額=今までの手数料 + 現地調査費等の費用相当額

今までの手数料は

・200万円×5.4%=10万8,000円

でも、調査費用っていくらかわかりませんよね。

そこで、限度額は「18万円+消費税」と決まりました。

今の所19万4,400円となり、それ以上は必要ありません。

 

ちなみに、200万円を超え400万円以下の場合、

手数料の割合は「4.32%」になります。

買主さんが支払う費用は今までと一緒

買主さんが支払う手数料は今までと一緒なので、

・200万円×5.4%=10万8,000円

となります。

同じく、200万円を超え400万円以下の場合、

手数料の割合は「4.32%」になります。

 

400万円を超える場合は、今まで通り

・物件の金額×3%+6万円+消費税

となります。

 

手数料の変更は、昭和45年に制定されて以来初めてです。

中古住宅の流通が叫ばれています。

それらが安心して購入できるようにインスペクタ(検査)が義務付けられたために費用がかかるのです。

ご理解と、ご協力をお願いします。

 

参考文献:宅地建物取引業連合会・リアルパートナー 2018-1-2

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